《保険・信託・遺言と遺ペット(その2)》
ペットのオーナーが信託銀行に委託する資産を遺して亡くなられた時、
ペットのがどのような扱いを受けるかについては、一定の解答を出すことは困難ですが、
故人の資産管理を担当する以上、またペットが「物件」である以上、
受託者に「こうする」と決められたことに反論することは出来ないはずです。
しかし、私たちにとっては「物件」ではありませんよね。
愛情のある思いやりのある人間関係の中で飼育責任が引き継がれるべきです。
このためにも、ペットの蓋然的飼養信託について早めに手当てしておくことが
大切だと思います。